大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(オ)865 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人泉田一の上告理由(上告状記載のものをも含む。)について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決(その引用する第一審判決を含む。

以下同じ。)挙示の証拠関係に照らし肯認することができ、その過程に何ら違法は

ない。民法一六二条二項の一〇年の取得時効を主張するものは、その不動産を自己

の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負うものであるところ、

原審の認定した右事実関係のもとにおいては、上告人が無過失といえないとした原

審の判断は、正当であつて、原判決には何ら所論の違法はない。論旨は、独自の見

解に立つて原審が適法にした認定、判断を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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